第1章 総則
名称
第1条
この法人は、公益財団法人広島生命科学研究所と称する。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
第2章 目的及び事業
名称
第3条
この法人は、すべての人々の健康的な生活の確保と福祉の促進及び包摂的かつ公正な質の高い教育の確保と生涯学習の機会の促進にかかる重要性の高まりに鑑み、世界に存在する人命を脅かす疾病の病態と原因を究明するとともに、生命科学の普及・振興等を企図し、必要な調査、研究、助成等を行うことで、人類の健康と教育に寄与することを目的とする。
事業
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医学・生命科学等に関する調査・研究
(2) 診療所の設置・経営
(3) 地域、職域、学校等各分野における健康診断、保健指導等疾病の予防及び健康の保持増進のための諸活動
(4) 医薬品等の研究・開発
(5) 人の美容・健康に関する研究・開発
(6) 生命科学や関連科学に関する市民・青少年向け普及・啓発活動
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な一切の事業
2 前項の事業は広島県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
基本財産
第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
2 前項の基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならず、基本財産の全部又は一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会において議決に加わることのできる理事及び評議員の各3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。
事業年度
第6条
この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第7条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て,評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第4章 評議員
評議員
第9条
この法人に、評議員3名以上を置く。
2 評議員のうち、1名を議長とする。議長は、評議員会において評議員の互選により選任する。議長は、議長代行を指名することができる。
評議員の選任及び解任
第10条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の議決により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人又はその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
評議員の任期
第11条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第12条
評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会が別途定める報酬等の基準に基づいて算定した額を報酬として支払うことができるほか、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
第5章 評議員会
設置及び権限
第13条
この法人に、評議員会を設置する。
2 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
3 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
種類及び開催
第14条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、いつでも招集することができる。
招集
第15条
評議員会は理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
招集の通知
第16条
代表理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催できる。
定足数
第17条
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
決議
第18条
評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
決議の省略
第19条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第20条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
議事録
第21条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、代表理事が議事録を作成し、評議員会議長及び代表理事は、これに署名押印するものとする。
2 第19条の規定により評議員会の決議があったものとみなされた場合には、その日から10年間、同条の書面又は電磁的記録をこの法人の主たる事務所に備え置く。
評議員会規則
第22条
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。
第6章 役員
役員
第23条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事:3名以上10名以内
(2) 監事:1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
役員の選任
第24条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事の職務及び権限
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第28条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
役員の報酬等
第29条
役員に対して、評議員会が別途定める規程に基づく報酬を支払うことができるほか、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
第7章 理事会
構成
第30条
この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第31条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
招集
第32条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
理事会の議長
第33条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
決議
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第8章 定款の変更及び解散
定款の変更
第36条
この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
解散
第37条
この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
第38条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属
第39条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
剰余金
第40条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
公告の方法
第41条
この法人の公告は、電子公告で行う。
第10章 補則
委任
第42条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。
第11章 附則
設立時の評議員
第43条
この法人の設立時の評議員は、次のとおりである。
| 名称 | 氏名 |
| 設立時評議員 | 茶山弘美 |
| 設立時評議員 | 阿部信幸 |
| 設立時評議員 | 戸田光美 |
| 設立時評議員 | 西村裕子 |
| 設立時評議員 | 波多野弘美 |
| 設立時評議員 | 千成ちづる |
設立時の役員
第44条
この法人の設立時の役員は、次のとおりである。
| 名称 | 氏名 |
| 設立時理事 | 茶山一彰 |
| 設立時理事 | 茶山健二 |
| 設立時理事 | 鈴木文孝 |
| 設立時理事 | 米原修治 |
| 設立時理事 | 森永 傳 |
| 設立時理事 | 蓮井宏樹 |
| 設立時代表理事 | 茶山一彰 |
| 設立時監事 | 小田類子 |
最初の事業年度
第45条
この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から2023年3月31日までとする。
設立者の氏名及び住所
第46条
設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
| 設立者氏名 | 茶山一彰 |
| 設立者住所 |
財産の拠出及びその価額
第47条
この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
現金 4,000,000円
2022年9月28日設立
2023年1月12日一部変更(第4条(2)(3)追加)
2024年1月16日一部変更(第4条 事業区域追加、第5条 基本財産の記載方法を別表方式に変更、第10条 評議員の要件の追加、第13条 評議員会の決議事項の追加・訂正、第18条 評議員会の決議事項の訂正、第38条 公益認定の取消し等に伴う贈与の追加、第41条 公告方法の変更)
2024年6月1日一部変更(公益認定を受けたことによる法人名称の変更)
2024年7月30日一部変更(第6条 事業年度の変更)
2025年5月30日一部変更(第11条 評議員の任期の訂正)
2025年5月30日
設立者:茶山一彰


